台湾 識別力に関する認定実例
台湾特許庁作成の「商標識別性審査基準」に記載の内容を紹介する。表における認定列の「〇」は識別力あり、「×」は識別力なしという認定を示す。
ローマ字1文字
原則として識別力を有しないと認定される。また簡単なデザインがされただけでは、同様に原則として識別力がないと認定される。ただし、特殊なデザインや他の要素と結合された場合には、その程度により識別力を有すると認定される可能性が高まる。
商標 | 指定商品役務(抜粋) | 認定 | 備考 |
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被覆溶接棒、糸はんだ、溶接棒 | × | |
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マッサージ器、ダイエット機器 | × | |
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化粧品、ヒト用洗浄剤 | 〇 | 他の要素と組み合わせることで識別力あり。 |
ローマ字2文字以上
日本ではローマ字2文字は原則として識別力を欠くと認定されるが、台湾ではローマ字2文字や3文字以上の場合、記述的商標でなければ原則として識別力を有すると認定される。
商標 | 指定商品役務(抜粋) | 認定 | 備考 |
SR | ハーブ飲料製剤、口内洗浄剤 | 〇 | |
SYM | オートバイ及びその部品 | 〇 | |
XXL | ひざ当て、手首保護サポーター | × | 他の要素と組み合わせることで識別力あり。 |
TFT | 液晶ディスプレイ | × | 「Thin-Film Transistor」の略語である。 |
DIY | レストランにおける飲食物の提供 | × | 「Do It Yourself」(自身でやる)の略語であり、指定役務においてはビュッフェスタイルという意味である。 |
ABM | サプリメント、栄養補助カプセル | × | 「Agaricus blazei Murrill」(ヒメマツタケ)の略語である。 |
ローマ字と数字の組み合わせ
指定商品の規格や型番、関連説明などでなければ、識別力を有すると認定される。
商標 | 指定商品役務(抜粋) | 認定 | 備考 |
3C | コンピュータ関連商品 | × | Computer、communication、consumer electronicsの略語である。 |
RCR123A | 電池 | × | 業界共通の充電式リチウム電池の規格である。 |
LU-933 | 布地裁断器 | × | 型番の印象を与える。また出願人も資料を何も提出していない。 |
SKⅡ | 化粧品 | 〇 | 化粧品は型番で内容を示す区音はあまりない。 |
数字
数字は原則として識別力なしと認定される。ただし、デザイン化された場合や、指定商品役務の品質を間接的に表す暗示的商標の場合は、識別力を有すると認定される可能性がある。
商標 | 指定商品役務(抜粋) | 認定 | 備考 |
315 | 穀物粉 | × | |
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ハンドバッグ、財布 | × | デザイン化されてはいるが、消費者に与える印象は単純な数字に過ぎない。 |
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炭酸水、ソーダ水 | 〇 | デザイン化により識別力あり。 |
566 | シャンプー | 〇 | 中国語の「566」の称呼は、「烏溜溜」(黒くて生き生きしている)と同じである。「566」はシャンプーに対して暗示的意義を有し、識別力を有する。 |