中国改正著作権法が2021年6月1日施行へ

2020年11月17日

中国著作権法の改正案が中国全国人民代表大会常務委員会より可決された。改正法は2021年6月1日から施行される。以下、その概要を紹介する。(中国全国人民代表大会常務委員会の交付内容はこちら

  • 著作物の定義を新たに条文に規定「文学、美術及び科学分野において独創性を有し、一定の形式で表現可能な知的成果を指す。」(第3条)
  • 著作物の種類における「映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物」を合わせて視聴著作物と規定(第3条)。
  • 著作物の保護を受けない対象の「時事報道」を「単なる事実の報道」へ変更(第5条)。
  • 著作権管理団体が非営利法人と明確に規定し、その管理や規範、情報公開について新たに規定(第8条)。
  • 複製権の複製方法として「デジタル化」を追加(第10条)。
  • 共同著作物の著作権行使方法を明確化「共同著作物の著作権は共同著作者が協議を経て一致して行使しなければならない。協議が成立せず正当な理由がない場合、共同著作者は他の共同著作者が行う譲渡、他人への専用使用権の許諾及び質権の設定以外の他の権利行使について、阻止することができない。ただし所得収益は全ての共同著作者に合理的に分配しなければならない。」(第14条)。
  • 著作権が法人に属する職務著作に「新聞社、定期刊行物発行社、通信社、ラジオ放送局、テレビ局及びメディアに属する従業員が創作した著作物」を追加(第18条)。
  • 新規定「著作者が未公表の美術、撮影の著作物の原著作物の所有権を譲渡した場合、譲受人が当該原著作物を展示する故意は著作者の公表権の侵害を構成しない」(第20条)。
  • 権利制限規定における授業や研究のための公表済みの著作物に対する行為に「改編、編集、放送」を追加(第24条)。
  • 権利制限規定に「失読症が感知できる方法で失読症に対し公表済みの著作物をする行為」を追加(第24条)。
  • 実演家の職務著作に関する規定を追加(著作権帰属は当事者の定めによる。定めがない場合、氏名表示件は実演家、職務実演の権利は事業団体に属する)(第40条)。
  • 技術的保護手段に関する禁止行為を追加(技術的保護手段を故意に回避又は破壊する行為、技術的保護手段の回避又は破壊を目的として関連装置又は部品を製造、輸入又は公衆に提供する行為、故意に他人に対し技術的保護手段の回避又は破壊するための技術サービスの提供行為)(第49条)。
  • 技術的保護手段を回避可能な例外状況を追加(第50条)
  • 損害賠償額に新たな規定を追加。故意に侵害し状況が重大な場合、1倍以上5倍以下の賠償金とすることができる。権利者の損害、侵害者の違法所得、権利使用料の算定が困難な場合、裁判所は状況に応じ500元以上500万元以下の賠償金とすることができる(第54条)。

 

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