台湾 情報提供の規定が改正(公開後という要件削除)

台湾特許庁は先日、情報提供に係る専利施行細則の内容が改正されたことを公布した(公布内容はこちら)。具体的には、専利施行細則第39条において、情報提供を行うことができる時期は「公開後から査定前まで」と規定されていたが、公開後という要件が削除され「査定前まで」とされた。

公開前の情報提供がされる例としては以下のような場合である。台湾では特許と実用新案の同日出願が認められている。同日出願の場合、実用新案は無審査登録主義のため(方式審査と基礎的要件審査のみ)、出願から数か月後に登録となり、公報が発行される。この公報には同日出願である旨が記載されるため、第三者はこの実用新案には対応する特許が存在することがわかる。しかし、実用新案公報発行時点では、特許出願は出願日から18ヶ月が経過していないため、いまだ公開されていない。仮に、第三者がこの対応する特許出願について情報提供を行おうとしても、改正前においては当該特許出願が公開前であるため、情報提供を行うことができなかった。今回の改正により「公開後」という条件が削除されたため、こうした状況であっても当該特許出願に対して情報提供を行うことが可能となる。

改正後の専利施行細則はすでに施行されている。よって現在台湾での情報提供は公開前であっても行うことができる。

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