台湾 専利法改正草案を公表

台湾特許庁は2018年5月18日専利法改正草案を公表した。(台湾特許庁公表ページ)

今後は業界からの意見を見つつ、台湾特許庁内部で改めて草案内容が検討される。今回公表された草案における主な改正内容は以下の通りである。

  • 国際優先権主張期間を徒過した場合の救済規定を整備。
  • 特許査定後の分割について、時期的要件を30日以内から3月以内へ緩和し、再審査を経た特許査定後の分割も認める。
  • 出願審査の請求期間を徒過した場合の救済規定を整備。
  • 公開又は公告された専利の合法的使用態様(コピー、公衆送信及び翻訳)を追加。
  • 登録された実施権の第三者対抗力に関する規定を整備。
  • 無効審判における理由又は証拠の補充提出期限を明文規定。
  • 無効審判中の訂正請求の時期的制限を規定。
  • 実用新案の訂正ができる時期的要件を明文化するとともに、実用新案の訂正は実質審査を採用。
  • 意匠の存続期間を12年から15年に延長。

ご質問等ございましたら、ご遠慮なく弊所までお問い合わせください。

キーワード:特許法改正
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