台湾の証明標章に関する注意事項

証明標章とは、商品/役務が特定の特性を有することを証明する標識である。これらの特性は証明標章権者より制定され、特定の品質、精密度、原料、製造方法又は特定産地等である。消費者は、証明標章により品質、産地等の特性が既に証明された商品/役務を選ぶことができ、また他の証明されていない商品/役務と区別することができる。

証明事項により、証明標章は一般証明標章及び産地証明標章に区分される。前者は商品又は役務の品質、精密度、原料、製造方法又はその他の事項を証明し、後者は主に産地を証明し、特定品質、声誉又はその他特性が特定区域の地理環境と関連性を有しているものを指す。

証明標章は証明標章権者が同意した第三者により使用される。同意を得た第三者は、証明されていない商品/役務と区別するために、使用規範書が定める条件を満たす商品又は役務に証明標章を使用することができる。

証明標章の出願人資格は、法人、団体又は政府機関である。特に注意すべきは、出願人自身が証明しようとする商品又は役務の業務に従事している場合、いわゆる「八百長」の疑義があり、立場的に疑いを受けやすいため、証明標章登録の出願をすることはできない(例えば各地の農協)。

法令改正又は商標権者が法令に違法したことにより証明能力を喪失した等の場合、証明標章登録の取消し事由となる。

証明標章の商品又は役務が当該標章の特定特性を満たすことを確保するため、出願時に証明標章の使用を管理するための根拠となる使用規範書を添付しなければならない。

証明標章権者は、第三者の商品/役務の特性が使用規範書で定める条件を満たす否かを確認しなければならず、確認しない場合は第三者が証明標章を使用することに同意することができない。

証明標章権者は使用者の使用に対して管理及び監督を行わなければならない。例えば、不定期の抜き打ち検査によりその商品の特性が使用規範書で定める条件を満たすようにしなければならず、満たさないものがあれば、改善等を行わなければならない。標章権者が使用規範書により管理、監督を行わない場合、台湾特許庁は請求又は職権により証明標章登録を取り消すことができる。

証明標章の使用とは、証明標章権者が同意した者が、証明標章使用規範書が定める条件で、販売を目的とし、証明標章を商品若しくはその包装容器に用い、又は提供する役務と関連する物品に用い、又は商品若しくは役務と関連するビジネス文書や広告に用い、又はデジタルメディア、電子媒体、インターネット若しくはその他媒体等に用いることで、消費者にそれが証明標章であると認識させることを指す。

登録後に、使用規範書の内容は実際必要に応じて修正することができる。しかし、当初証明していた商品又は役務の範囲を拡大することはできない。使用規範書を修正した場合、登録変更請求書に記入し、登録変更の登録を行わなければならない。

証明標章の移転又は使用許諾は、移転を受ける者又は使用許諾を受ける者の資格、証明能力及び証明しようとする商品又は役務の業務に従事しているかを、考慮しなければならない。

証明標章はその特殊な属性により、質権の目的とすることができない。

証明標章自体は、公衆信頼の期待と消費者利益の保護という機能を有しており、一般の商標に比べ公益的性質が高い。証明標章が権利侵害に遭った場合、民事では、侵害者に故意又は過失がある場合、法により損害賠償責任を負うことになる。刑事では、侵害者は3年以下の懲役、拘留又は20万新台湾ドル以下の罰金に処され、又はこれを併科される。

キーワード:商標
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