中国 専利審査指南の重要改訂内容

中国国家知識産権局が先日公布した専利審査指南改訂版は、2017 年 4 月 1 日に正式に施 行される。ここでは今回の改訂内容のうち影響が最も大きいと思われる、無効審判中の訂正態様の追加及びそれに伴う無効理由追加要件の変更について、紹介する。

【無効審判中の訂正態様の追加】

改訂版では無効審判中の請求項の訂正態様として、請求項の削除、技術案の削除に加え、請求項の更なる限定、明らかな誤りの修正の4つが規定された。ここで請求項の更なる限定とは、「請求項中にその他の請求項中に記載された一又は複数の技術特徴を補充し、保護範囲を縮小すること」(4.6.2)と規定されている。この訂正態様の追加は権利者にとっては有利な改訂である。ただし、あくまでその他の請求項中に記載された技術特徴を補充することが許され、明細書中に記載された技術特徴を追加することは認められないことに注意すべきである。

【無効審判中の訂正態様の追加に伴う無効理由追加要件の変更】

改訂版では、無効審判請求の日から1月経過後の無効理由の追加ができる場合に関し、次のように規定された。「権利者が削除以外の方法で訂正した請求項について、専利復審委員会が指定した期限内に訂正内容についての無効理由を追加し、かつ当該期限内に訂正内容について追加した無効理由について具体的に説明した場合」(4.2)。上記1.の訂正態様の追加に伴い、仮に請求項の更なる限定を行った場合も、無効理由の追加ができるとした。一方で、審理の円滑な進行を妨げないよう、無効理由の追加はあくまで「訂正内容について」可能である。

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