台湾 特許面談制度の改正ポイント紹介及び対策

台湾特許庁は面談制度の品質及び効率を向上させるため、2017 年 4 月から新しい特許面 談制度を試行してきたが、この度 7 月 1 日から新面談制度が正式に実施が開始されるととも に、「専利面談作業要点」も改正されている。

新しい面談制度の改正要点は以下の通りである。

  1. 面談申請において面談申請書の提出を義務付け

    以前は当事者の意思表示が不明確なため台湾特許庁が面談を行うべきか否か問題となることがあった。このような事態を防止するため、面談申請を希望する者は、面談申請書を作成、提出しなければならないと規定された。

  2. 面談申請書の記載内容を規定

    面談申請書には、争点を整理すべく、意思疎通を図りたいテーマを具体的且つ明らかに記載することが必要とされた。また、面談の対象とする請求項内容(どの時点での請求項内容か、補正や訂正後など)を記載することも必要とされた。

  3. 持参したPCにより面談記録表を記載することを認める

    当事者は自ら持参したPCを用いて、双方の陳述を詳細に記載し面談記録表を作成することができる。

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