弊所が代理人を務める某日系企業による営業秘密侵害の刑事告訴事件、被告らの有罪が確定(全面勝訴)
2026年10月19日
弊所が代理人を務める某日系企業が、某台湾企業及びその責任者に対して営業秘密侵害を理由に刑事告訴を提起していた事件について、このたび最高裁判所において被告らの上告が棄却され、有罪判決が確定し、弊所クライアントが全面勝訴を収めました。
本件は、弊所クライアントが被告である台湾企業に機械の製造を委託(OEM)していたところ、被告らが契約関係の存続中に秘密保持契約に違反し、当該機械を不正に製造・販売していたことが発覚したため、刑事告訴に踏み切ったものです。検察による捜索・差押えを経て起訴(112(2023)年度偵字第241号)された後、裁判所において審理が続けられてまいりました。
本件の審理については、第一審の台湾台中地方裁判所(112(2023)年度智訴字第13号)並びに第二審の知的財産及び商事裁判所(113(2024)年度刑智上重訴字第8号)のいずれにおいても、被告らに対する有罪判決が言い渡されました。被告らはこれを不服として上告しておりましたが、最高裁判所は2026年7月22日、上告を棄却し(115(2026)年度台上字第2471号刑事判決)、これをもって被告らの有罪が確定いたしました。
長年にわたる審理を経て、弊所クライアントの営業秘密及び知的財産権の正当性が司法機関により全面的に認められた形となりました。弊所は今後とも、企業のコア技術および法的権利の保護に向け、専門的なリーガルサービスを提供してまいります。




