台湾特許庁が「特許及び意匠出願案件における実体審査繰り延べ請求の作業要点」を改正(2026年1月1日施行)

2025年12月22日

台湾特許庁は、特許及び意匠出願案件における実体審査繰り延べ請求の申請期限を緩和するとともに、実体審査繰り延べ制度の濫用により審査手続が遅滞することを防止するため、「特許及び意匠出願案件における実体審査繰り延べ請求の作業要点」(以下、「作業要点」という)を改正し、2026年1月1日より施行する。主な改正点は以下の通りである。

一、特許出願案件における実体審査繰り延べ請求は、1回に限るものとする。また、実体審査繰り延べ及び審査再開の申請期限については、現行の3年から5年に緩和する。(「作業要点」第2点、第4点)

二、意匠出願案件における実体審査繰り延べ請求は、1回に限るものとする。また、実体審査繰り延べ及び審査再開の申請期限については、現行の1年から2年に緩和する。(「作業要点」第3点、第4点)

三、台湾特許庁が、公益又は第三者の利益に重大な影響を及ぼす恐れがあると判断した場合には、実体審査繰り延べ請求を不受理とすることができる。また、既に受理しているものについては、実体審査繰り延べの手続きを中止できるものとする。(「作業要点」第7点)

特許出願における5年間の猶予期間は、バイオテクノロジーや半導体など、研究開発サイクルが比較的長い分野にとって特に有益で、これにより、企業などは本格的な審査手続きに進む前に、請求項の商業的な実現可能性を判断するための十分な時間を確保することができる。一方で、新たに追加された「公益」に関する条項は、競合他社を不当に妨げる戦略的措置を厳しく監視する台湾特許庁の姿勢を示すものである。

2026年1月1日の施行日が近づく中、出願人に対しては、1回限りの請求制限を遵守しつつ、拡大された期間を最大限に活用できるよう、台湾での出願戦略を見直すことを推奨する。

 

登入

登入成功