行政院公平交易委員会、特許年金の未納による権利消滅後の警告書送付が公平交易法違反であると認定

2024年3月11日

行政院公平交易委員会は、2024年3月6日に以下の決定を下した。
「台湾の力士科技股份有限公司(以下、力士社)が米国第7812409号特許の権利消滅後にもかかわらず、競合他社の取引先である川下企業に警告書を送付して権利を主張した行為は、公平交易法第25条の規定に違反するため、当該違法行為を停止する旨の処分を下す。」

力士社の当該特許は、「金属酸化物半導体電界効果トランジスタ(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET)」に関するもので、マイクロプロセッサ等の製品に応用される。同社は、2022年5月23日に告発人及びその取引先である川下企業に警告書を送付し、かつその川下企業を訪れる際に、前記告発人が同社特許権を侵害する可能性があると言及した。

公平交易委員会は、以下の通りに認定した。
「当時、力士社が特許年金を期間内に支払わなかったため、その特許権は消滅した。しかし、同社が依然として競合他社とその取引先である川下企業に権利を主張し、不公正な方法で競争に参加していたことは明らかである。よって、前記行為は交易秩序に影響を及ぼす不公正な行為に該当し、公平交易法第25条の規定を違反するものであるため、処分に値する。」

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