台湾 商標ファストトラック審査を2021年5月1日から正式施行

2020年5月1日から試行運用されていた商標のファストトラック審査について、試行から1年が経過し審査期間の短縮及び出願件数の増加という効果が確認できたことを受け、2021年5月1日から正式に施行されることが決まった(台湾特許庁の公布ページはこちら)。

ファストトラック審査の試行期間における成果

2020年5月1日から2021年2月末までの間、ファストトラック審査の対象となった出願は合計49,073件であり、通常の出願31,061のおよそ1.5倍。全出願のおよそ6割がファストトラック審査の対象となっている。ファストトラック審査の対象となった出願の平均FA期間は3.2ヶ月~4.2か月、ファストトラック審査の試行開始初期は3.2ヶ月であったが、その後徐々に期間は増加し2021年2月時点では4.2ヶ月となっている。ただ通常の出願の平均FA期間は5.6ヶ月であるため、ファストトラック審査を利用することで1.4ヶ月ほど審査期間が短縮されている。

(台湾特許庁公布資料より作成)

ファストトラック審査の概要

一定の要件を満たす出願はファストトラック審査の対象になり、審査期間が約1~1.5ヶ月短縮されます。なお、ファストトラック審査は別途の申請や料金等は不要であり、以下の全ての要件を満たす出願は自動的にファストトラック審査の対象となります。なお、ファストトラック審査は別途の申請や料金等は不要であり、以下の全ての要件を満たす出願は自動的にファストトラック審査の対象となります。

ファストトラック審査の対象となる要件

  1. オンライン出願であること
  2. 非伝統的商標、証明標章、団体標章及び団体商標でないこと
  3. 指定商品役務が全て台湾特許庁の規範名称であること
  4. 料金納付方法が口座振替など指定のものであること
  5. 代理人ありの場合は出願と同時に委任状を提出すること

上記要件をすべて満たせば、ファストトラック審査の対象となります。このうち、1及び4については出願の代理を行う事務所側への要件であるため、出願人側としては、2、3及び5の要件を満たせば、ファストトラック審査の対象となります。ちなみに弊所では現時点において既に1及び4については条件を満たしており、3については規範名称に関する提案を行うことが可能です。

ファストトラック審査のより詳細な内容については、弊所ウェブサイトの別のページで紹介しており、合わせて参照されたい。

キーワード:商標 法改正

 

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