台湾 識別力に関する認定実例

台湾特許庁作成の「商標識別性審査基準」に記載の内容を紹介する。表における認定列の「〇」は識別力あり、「×」は識別力なしという認定を示す。

ローマ字1文字

原則として識別力を有しないと認定される。また簡単なデザインがされただけでは、同様に原則として識別力がないと認定される。ただし、特殊なデザインや他の要素と結合された場合には、その程度により識別力を有すると認定される可能性が高まる。

商標 指定商品役務(抜粋) 認定 備考
被覆溶接棒、糸はんだ、溶接棒 ×  
マッサージ器、ダイエット機器 ×  
化粧品、ヒト用洗浄剤 他の要素と組み合わせることで識別力あり。

ローマ字2文字以上

日本ではローマ字2文字は原則として識別力を欠くと認定されるが、台湾ではローマ字2文字や3文字以上の場合、記述的商標でなければ原則として識別力を有すると認定される。

商標 指定商品役務(抜粋) 認定 備考
SR ハーブ飲料製剤、口内洗浄剤  
SYM オートバイ及びその部品  
XXL ひざ当て、手首保護サポーター × 他の要素と組み合わせることで識別力あり。
TFT 液晶ディスプレイ × 「Thin-Film Transistor」の略語である。
DIY レストランにおける飲食物の提供 × 「Do It Yourself」(自身でやる)の略語であり、指定役務においてはビュッフェスタイルという意味である。
ABM サプリメント、栄養補助カプセル × 「Agaricus blazei Murrill」(ヒメマツタケ)の略語である。

ローマ字と数字の組み合わせ

指定商品の規格や型番、関連説明などでなければ、識別力を有すると認定される。

商標 指定商品役務(抜粋) 認定 備考
3C コンピュータ関連商品 × Computer、communication、consumer electronicsの略語である。
RCR123A 電池 × 業界共通の充電式リチウム電池の規格である。
LU-933 布地裁断器 × 型番の印象を与える。また出願人も資料を何も提出していない。
SKⅡ 化粧品 化粧品は型番で内容を示す区音はあまりない。

数字

数字は原則として識別力なしと認定される。ただし、デザイン化された場合や、指定商品役務の品質を間接的に表す暗示的商標の場合は、識別力を有すると認定される可能性がある。

商標 指定商品役務(抜粋) 認定 備考
315 穀物粉 ×  
ハンドバッグ、財布 × デザイン化されてはいるが、消費者に与える印象は単純な数字に過ぎない。
炭酸水、ソーダ水 デザイン化により識別力あり。
566 シャンプー 中国語の「566」の称呼は、「烏溜溜」(黒くて生き生きしている)と同じである。「566」はシャンプーに対して暗示的意義を有し、識別力を有する。

 

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