台湾商標登録出願審査及び行政救済フロー

方式審査

提出された出願書類が、法に定められた様式に従って作成されているか否かなどが審査される。

実体審査

出願に係る商標が、登録要件を満たしているかどうかが審査される。

拒絶理由通知

実体審査においては、商標が登録要件(絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由)を満たすか及び指定商品役務の記載が適切かについて審査がされる。一般的にまず指定商品役務の記載についての通知が下され、指定商品役務の記載に関する問題が解消した後に、登録要件に関する通知がされる。ただし場合によっては指定商品役務の記載に関する通知と登録要件に関する通知が、合わせて行われることもある。

登録要件を満たしていないと判断された場合、出願人に対してその旨が拒絶理由として通知される。出願人は、この拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出し、反論することが可能。

意見書での反論に加え、指定商品役務の減縮、商標の変更(実質的変更でないものに限る)、出願の分割及び権利不要求の声明(ディスクレーム声明)等を行うことができるが、これらは拒絶査定前に行わなければならない。

拒絶査定

審査官は、出願人から提出された意見書及び補正書の内容では拒絶理由が解消していないと判断した場合、商標登録すべきでないとして拒絶の査定を下す。出願人は、この拒絶査定に不服がある場合は拒絶査定書の送達日から30日以内に訴願を定期することができる。

訴願、行政訴訟

拒絶査定を受けた場合、拒絶査定送達から30日以内に訴願を提起することができる。訴願は台湾特許庁の上級機関である経済部より行われる。訴願の審理を経て棄却(拒絶査定が維持)された場合は、行政訴訟を提起することができる。行政訴訟は知的財産裁判所で第一審(事実審)、最高行政裁判所で第二審(法律審)が行われる。

公告

登録査定を受けた場合、出願人は査定書送達日から2ヶ月以内に、登録料を納付する必要がある。登録料が納付されるとおよそ1か月後に登録証が発行される。

出願人は故意ではなく前項所定の期限内に登録料を納付しない場合、納付期間終了後6ヶ月以内に2倍の登録料を納付すれば、登録証が発行される。但し、第三者によるこの期間内の登録出願又は商標権の取得に影響する場合は、認められない。

権利満了

商標権は登録日から発生する。商標権の存続期間は10年である。

更新申請

商標権の存続期間は更新登録することができ、一回ごとの更新は10年である。 商標権の更新は商標権の存続期間満了前6カ月以内に行うことができる。商標権存続期間終了後6ヶ月以内に更新を行うときは、更新登録料を2倍納付しなければならない。

 

登入

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