台湾 色彩商標の出願注意事項

色彩商標とは単純に色彩自体を標識とすることを指し、単一の色彩又は複数の色彩によって構成することができる。しかもその単一の色彩又は色彩の組み合わせ自体は既に商品又は役務の出所を示す機能を具えている。一方、文字、図形又は記号と色彩との結合による連合式の商標は単純に色彩をもって商品又は役務の出所を識別するものではないので、図形又は文字商標に属し、色彩商標に該当しない。

※商標図案

色彩商標の商標図案は商標の色彩を表示しなければならず、且つ破線によってその色彩が指定商品又は役務において使用される方法、位置又は内容の態様を表現することができる(商施14Ⅰ)。破線部分が色彩商標の一部に属さないことは商標記述において説明しなければならない(商施13Ⅱ)。

※商標記述

出願人は商標記述を提供し、一般大衆が呼称している色彩の名称を用いて色彩を明示し、且つそれが指定商品又は役務において使用される状況を説明しなければならない(商施14Ⅱ)。

【事例1】

出願人は商標記述を提供し、一般大衆が呼称している色彩の名称を用いて色彩を明示し、且つそれが指定商品又は役務において使用される状況を説明しなければならない(商施14Ⅱ)。

【事例2】

商標記述:「本件は色彩商標であり、商標図案に示された色彩は、二つの色調の緑色及び三つの色調の青色による帯状の組み合わせである。左から右の順序で浅緑、緑、濃い青、薄い青、青等の五つの色彩によって構成されており、その比率は 20%、10%、15%、5%、50%となっている。決まった順序と比率を保つため、商品のサイズ及び使用スペースによって、図案の大きさが変化する。」登録保護しようとする色彩の定義をより明確にするため、出願人はさらに商標記述において国際的に通用する色見本コードをもってその色彩を定義して、登録出願する色彩商標が識別性を有するか及びその主張する権利の範囲を具体的に認定してもらうことができる。例えば:「本件は色彩商標であり、商標図案に示された緑色は色番号Pantone348Cで、指定商品の小箱の蓋に使用される。破線部分の箱の形状は商標の一部に属さない」

※識別性

色彩商標として登録を受けるには、他の形態の商標と同じく、その色彩商標が商品又は役務の出所を示し、消費者にそれと他人の商品又は役務を区別させるに足るものでなければならない。

色彩商標、特に単一の色彩の場合、消費者はその多くが装飾性質のものであると認識しているので、通常先天的識別性を有しないものとする。一方、複数の色彩を組み合わせた商標の場合、二種類以上の色彩の組み合わせであり、色彩の選択又は比率の配分等が独特性を具えれば、先天的識別性を有するものとして認められる可能性は単一の色彩より高い。従って、色彩の組み合わせが先天的識別性を有し、消費者に商品又は役務の出所を識別させるに足るものであれば、後天的識別性を取得したことを証明するまでもなく、登録を受けることができる。但しあえて言えば、色彩を組み合わせた商標は図形によってデザインされた一般の商標に比べて、先天的識別性を有するのは容易ではなく、通常は後天的識別性の取得を証明しないと、登録することができない。

後天的識別性の立証については、出願人が広告又は販促を行ったときに、特に特定の色彩を強調すれば、例えば:「この特殊な色彩を確認してください」、「この素敵な色彩を探してください」、「オレンジ色の箱を探してください」「 特殊な色彩」等、消費者にその特定の色彩を商品又は役務の出所を示す標識として認識するよう教え込み、商標の識別性を証明することは比較的容易である。このほか、色彩を指定商品又は役務において使用する際の使用量、使用期間の長短、販売状況、広告支出、消費者調査報告等も色彩が識別性を有するか__否かを判断する際の考量要素である。通常、単一の色彩が使用によって後天的識別性を取得することは、色彩を組み合わせたものに比べて困難であるが、出願人はその単一の色彩を特定の商品又は役務について使用することが極めて例外的又は異例であることを証明できる場合は、この限りでない。

※説明的な色彩

色彩が指定商品又は役務の品質、用途、原料又は関連する特性の説明である場合、関連する消費者にそれが商品又は役務の識別標識であることを十分に認識させることができないので、登録を取得することができない(商29Ⅰ①)。

例えば色彩が商品の味を説明するものとして、赤色がトマト味又はイチゴ味、黄色がレモン味、緑がペパーミント味等を代表することが可能であるから、赤色、黄色又は緑色等をそれぞれトマト、イチゴ又はレモン又はペパーミントの味に関連する商品に使用すれば、当然ながら登録を受けることはできない。又、例えば色彩を染髪剤に使用する場合、通常はヘアカラーリング後の髪の色について説明するものであるから、黒色、褐色又は金色は染髪剤商品において登録を取得することができない。

※通用的な色彩

通用的な色彩には業者が特定の商品又は役務に対して広く使用している色彩を含み、既に社会大衆によく知られ見慣れたもの及び商品自体の自然色はいずれも登録を受けることができない(商29Ⅰ②)。例えば「赤色」は消火器商品に 通用されている色彩であり、消火器を指定商品としている;白色は牛乳製品自体の自然色であり、牛乳製品を指定商品としている;薄褐色は麻縄又はゴザの自然色であり、縄又はゴザ製品を指定商品としている。

通用的な色彩商標が一人によって独占的に使用されるとすれば、公平な競争に重大な影響を及ぼすことになるので、後天的識別性の証明という方式で登録を取得することはできない(商29Ⅱ)。

※その他の識別性のない色彩

色彩が文字、記号又は図形等と互いに結合し、その提供する商品又は役務について使用されることはよくあるが、消費者が文字、記号又は図形を抽出し、単独で色彩を商品又は役務の出所を示す識別標識とみなすことはあまりない。又、 商品自体又はその包装外観の色彩は通常、装飾的な美観を目的としたものであるから、業者があまり使わない色彩が識別性を有するというわけではない。例えば、デンタルフロス製品は清潔で爽やかなイメージを重視するものであるから、白色は斯様な商品でよく使用される色彩となっている。たとえ黒色は業者があまり使用せず、又はよく見られる色彩ではないにしても、デンタルフロス製品を指定商品として登録出願した場合、その黒色は商品自体の色彩であり、消費者が単独でその色彩を商品の出所の識別標識とすることはないので、商標の先天的識別性を有しないものとする(商29Ⅰ③ )。

※機能性

色彩が文字、記号又は図形等と互いに結合し、その提供する商品又は役務について使用されることはよくあるが、消費者が文字、記号又は図形を抽出し、単独で色彩を商品又は役務の出所を示す識別標識とみなすことはあまりない。又、商品自体又はその包装外観の色彩は通常、装飾的な美観を目的としたものであるから、業者があまり使わない色彩が識別性を有するというわけではない。例えば、デンタルフロス製品は清潔で爽やかなイメージを重視するものであるから、白色は斯様な商品でよく使用される色彩となっている。たとえ黒色は業者があまり使用せず、又はよく見られる色彩ではないにしても、デンタルフロス製品を指定商品として登録出願した場合、その黒色は商品自体の色彩であり、消費者が単独でその色彩を商品の出所の識別標識とすることはないので、商標の先天的識別性を有しないものとする(商29Ⅰ③ )。

機能性を有する色彩とは、指定商品又は役務に使用され、その使用目的を達成する又は技術効果をあげるために必要な色彩、又は商品又は役務のコスト又は品質に影響を与える色彩を指している。例えば黒色を太陽熱収集器商品について指定したり、又は銀色を建物用断熱材商品について指定することである。黒色は熱を吸収しやすく、銀色は太陽光を反射して物体自体のエネルギー吸収率を低める。それぞれ太陽熱収集器商品又は建物用断熱材商品が機能を発揮するために必要な色彩であるので、公益性を考量した上で登録できないとするべきである。そのほか、一般的な社会通念によれば、色彩が特定の意味を表し、機能性を具えていることもある。例えば、赤色又はオレンジ色は一般に危険又は警告のメッセージを表すものとされているため、交通信号機商品等において機能性を有し登録を受けることはできない(商30Ⅰ①)。

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