弊所所長執筆の記事「米、台、日、中、欧におけるコンピュータソフトウェア関連発明の適格性判断に関する規定の相違及び対応策分析」がAIPLAのInnovate Magazineに掲載

2022年6月9日

弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「米国、台湾、日本、中国、欧州におけるコンピュータソフトウェア関連発明の適格性判断に関する規定の相違及び対応策分析(Strategies in Response to Patent Eligibility Requirements for Computer Software Patents in the United States, Taiwan, Japan, China and Europe)」が2022年6月8日、 米国知的財産権法協会(American Intellectual Property Law Association、AIPLA)のInnovate Magazineに掲載されました(こちら)。

近年、コンピュータソフトウェアやAI技術の急速な発展に伴い、こうした技術に関する特許の出願件数も各国で軒並み増加しており、台湾でも2021年7月1日に改訂版コンピュータソフトウェア関連発明審査基準が公表・施行されました。しかし、コンピュータソフトウェア関連発明の発明適格性については、五大特許庁、中でも米国、日本、欧州、中国特許庁では全く異なる規定が設けられています。 そのため、同一のコンピュータソフトウェア関連発明であっても、出願する国によっては審査結果に大きな差が生じる可能性があります。

当記事では、台湾、日本、米国、中国、欧州におけるコンピュータソフトウェア関連発明の発明適格性に関する規定の相違を紹介し、具体的な事例から、上記各国で出願する際の対応策について分析を行っています。


 

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