弊所所長執筆の他社ブランド名ハッシュタグの商標使用に関する記事がFICPIのBLOGに掲載

2022年6月6日

弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「BEWARE OF INFRINGEMENT WHEN USING OTHERS' TRADE MARKS IN HASHTAGS (#) ONLINE」がFICPIのBLOG(こちら)に掲載されました。

本稿では、台湾及び日本において、他社ブランド名のハッシュタグ(Hashtag)を使用する行為が商標権侵害を構成するか否かに関し、両国の最新裁判例を紹介するとともに、裁判所の判断基準及び実務上注意すべき点について、詳細に解説しています。


 

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