知的財産権三法の改正草案が立法院初審を通過

2022年3月31日

立法院経済委員会は3月24日、「専利法」、「著作権法」、「商標法」の改正草案を初審通過させた。

「知的財産権三法」の改正草案は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)が設ける知的財産に対する高水準なルールを満たすために提出されたものであり、専利法改正草案第60条第1項には、医薬品特許紛争の早期解決を図るため、新薬の特許権者は後発医薬品の許可証審査の過程で侵害訴訟を提起でき、後発医薬品許可証申請者もまた確認訴訟を提起できるという内容が明記されている。

台湾特許庁長官の洪淑敏氏はインタビューに対し、「2019年の薬事法改正時にパテントリンケージ制度を導入したが、その目的は後発医薬品メーカーが医薬品許可証を申請する際、前記新薬メーカーが有する特許権を侵害していないかを早い段階で明らかにし、医薬品販売後に特許権侵害訴訟などが起きないようにすることにある。また当時の薬事法には、不正な権利主張行為を防ぐため、新薬の特許権者が不当に専利権を行使した結果、後発医薬品許可証申請者が許可証発行の一時停止により損害を被った場合、特許権者は損害賠償責任を負うべきであると規定されている。」と述べている。

過去には、新薬の特許権者が後発医薬品販売後すぐに特許権侵害の主張をせず、販売から数年経過した後にその主張を行ったために、後発医薬品メーカーや医薬品服用者の損失がさらに拡大したというケースもあり、今回の専利法改正はこのような状況に対処するためでもある。

また著作権法改正の要点としては、デジタル形式による違法な複製、頒布又は公開送信など、重大な影響を及ぼす行為を非親告罪とすることが挙げられる。

さらに商標法改正草案では、現行商標法の民事責任に関する規定から、行為者が「明らかに知っていた」ことを権利侵害の主観的要件とする内容を削除し、通常の民事損害賠償責任と同じく、「故意」又は「過失」を主観的帰責要件とするほか、商標又は団体商標のラベルを冒用するなどの行為に対し新たな刑罰規定を追加している。

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