台湾 実用新案登録出願審査及び行政救済の流れ

方式審査

提出された出願書類が、法に定められた様式に従って作成されているか否かなどが審査される。

公告

方式審査を通過すると、出願から約6ヶ月ほどで査定が下される。 出願人は査定書が送達された後、3ヶ月以内に証書料及び1年目の登録料を納付することで、公告がなされる。期限内に納付されなかったものは公告されない。

出願人が故意によらず証書料及び1年目の登録料を納付しなかった場合、納付期限満了後6ヶ月以内に証書料及び2倍の1年目登録料を納付すれば、特許主務官庁はこれを公告することができる。

実用新案技術評価書

実用新案が公告された後、何人も特許主務官庁に、実用新案の技術評価報告を請求することができる。 実用新案技術評価報告請求は、実用新案権が消滅した後においても請求することができる。

年金納付

登録料は公告の日から起算する。 2年目以降の各年分の登録料は期限満了までに納付しなければならない。数年分を一括して納付することができ、登録料の調整があったときは、その差額の追納を要しない。

2年目以降の登録料で納付すべき期間内に納付をしなかったものは、期間満了後の6ヶ月以内に追納することができる。但し、その登録料の納付は、本来納付すべき登録料の外、比例方式で登録料を別途追加納付しなければならない。

前項の比例方式で登録料を別途追加納付するものとは、登録料を納付すべき期間を経過した後、月ごとに別途追加納付し、1ヶ月を経過するものは、20%を別途追加納付し、最高は規定による登録料の倍の数額まで追加納付する。その経過した期間は1日以上、1ヶ月以内であるものは、1ヶ月とする。

権利満了

実用新案権は、出願の日から10年を経過した日に存続期間が満了し、消滅する。

 

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