CPTPPへの加入推進に向け、知的財産権三法の改正草案が立法院で三読通過

2022年4月18日

立法院経済委員会は今月15日、「専利法第60条第1項」改正草案、及び商標法・著作権法の一部条文改正草案を三読通過させた。知的財産権に関する法律を「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(CPTPP)が設ける規定に合わせることは、CPTPP加入の協議交渉においてプラスに働く。「専利法」、「商標法」、「著作権法」における改正の要点は以下の通りである。

専利法

パテントリンケージ制度は、後発医薬品の販売許可が下りる前に、後発医薬品と先発医薬品間における特許権侵害の有無をめぐる紛争を解決するため、CPTPPが設けた制度である。台湾の薬事法でも2019年8月20日からパテントリンケージ制度を実施しており、今回先発医薬品の特許権者が後発医薬品メーカーを相手に訴訟を提起できる根拠を明確に規定した。

後発医薬品メーカーの権益を鑑み、後発医薬品販売後に後発医薬品メーカーが特許権侵害で提訴されるのを防ぐため、先発医薬品の特許権者が指定期間内に侵害訴訟を提起しなかった場合、後発医薬品メーカー側から特許権侵害の有無に関する確認訴訟を提起できるようにした。

商標法

商標又は団体商標のラベル等を摸倣する行為に対して刑罰規定を追加し、摸倣商標ラベル、パッケージ等を輸入する権利侵害を準備及び補助する行為に刑事責任を課す。これにより、商標権者の商品販売及び利益獲得を増やし、商標保護を強化できる。 行為者が「明らかに知っていた」という現行商標法における民事・刑事責任の主観的構成要件を削除し、従来のように「故意又は過失」を民事処罰の要件に、「故意」を刑事処罰の要件とする。

著作権法

デジタル形式による違法な複製、頒布及び公開送信など、権利侵害が重大な行為を非親告罪とする。また「他人が有償で提供する著作物を侵害すること」、「原作のまま複製すること」、「権利者に100万台湾ドル以上の損害をもたらすこと」を重大侵害の三要件とする。

海賊版光ディスクはすでに主要な侵害行為を構成するものではなくなったため通常の罰則規定に戻す。これに合わせ、現行法における海賊版光ディスクの複製、頒布に対する刑加重の規定を削除するほか、対応する没収(刑罰・行政罰)の規定を削除する。


公告(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-904940-2b6a6-1.html

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