「専利出願越境リモートビデオ面接(専利申請案跨国就地遠距視訊面詢)」が2022年3月1日より施行

2022年3月3日(2022年4月28日更新)

情報通信技術が十分に発展していることを鑑み、新型コロナウィルスなどの影響に伴う社会情勢の変化により、当事者が本庁に出向き面接を行うことが困難であるが、通信設備を通じ審査手続きを効果的に進めることができる場合、審査手続きの公平性及び透明性を確保することを前提に、本庁規定の場所及び情報要件を満たす場合に、専利出願案のリモートビデオ面接を実施するように緩和し、2022年3月1日より「専利出願越境リモートビデオ面接(専利申請案跨国就地遠距視訊面詢)」を正式に施行する。

本措置の主な目的は、出願人と専利代理人がそれぞれ希望する場所から、本庁が設けた会議システムに接続し、審査官との三者間ビデオ面接を行えるようにすることである。本措置の施行後、例えば出願人が日本、代理人が台湾にいる場合でも、直接審査官とビデオ面接をすることができ、また出願人がビデオ面接のために各地出先機関へ出向く必要がなくなることから、移動の手間が省けるほか、審査及びサービス機能を高めることができる。

本庁が2022年3月1日に修正・施行した「経済部知的財産局専利案件面接作業要点」第6点規定に基づくと、本措置の要点は以下の通りである。

  1. 専利の初審査又は再審査の案件であれば(無効審判のリモートビデオ面接は認められない)、当事者は本庁以外の場所での面接を申請でき、本庁からの許可が下り次第、リモートビデオ面接を実施することができる。
  2. リモートビデオ面接を行う場所は、以下の要件に合致しなければならない。要件を満たさない場合は面接を実施しない。
    • 非公開の場であること。
    • 本庁が定めるソフトウェアとハードウェア(Cisco Webex Meetings)を備え、良好な映像品質を維持できること。
  3. リモートビデオ面接に参加できる者は、(1)TIPO職員、(2)発明者・考案者・創作者、(3)出願人又はその従業員、代理人(専利師、専利代理人、弁護士)、(4)利害関係者である。なお(3)の者が委任した当該出願に関し専門知識を有する者も認められる。
  4. リモートビデオ面接を行う際、本庁関係者はその場で面接事項及び問答の要点を読み上げ、面接記録を通信設備によって遠隔端末へ転送し、ビデオ面接出席者が署名又は捺印をしたことを確認した後、本庁へ送付しなければならない。
  5. 当事者はリモートビデオ面接の過程を撮影、録音、録画してはならない。

リモートビデオ面接の申請に必要な申請書、申請にあたっての注意事項、操作マニュアル(添付ファイルを参照)は、本庁ウェブサイト「専利/専利申請表格/専利面詢申請書」よりダウンロードできる。

 

公告(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-902710-65e97-1.html

 

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