台湾 日本との間で意匠の優先権書類電子的交換を正式導入、2022年1月1日からアクセスコードを利用可能へ

2021年11月29日

台湾特許庁は2021年11月26日、日本の優先権を主張する台湾への意匠出願について、2022年1月1日から優先権書類の電子的交換を正式導入し、優先権証明書に代えアクセスコードの利用を認めることを発表した(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-899748-92886-1.html)。

従来は「台日優先権証明文書電子交換作業要点」に基づき、特許と実用新案のみアクセスコードの利用が認められていたところ、2019年に台湾特許庁と日本特許庁は「意匠優先権証明文書電子交換相互合作」を締結し、意匠についても優先権書類の電子的交換の対象に加えることの検討が進められていた。

2022年1月1日以降は、優先日から10ヶ月以内にアクセスコードを提出することで、優先権証明書を提出したものとみなされることになり、出願人の負担が大きく軽減される。なお現在すでに出願を終えた件においても、2022年1月1日以降であればアクセスコードを提出することができる(臺日優先權證明文件電子交換作業要點第7条による)。

 

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