「産業協力専利審査面詢試行作業方案」、2021年11月1日から試行

2021年11月4日

台湾特許庁は10月27日、「産業協力専利審査面詢試行作業方案」の試行を発表した(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-897801-406fd-1.html)。この方案は審査官が先端科学技術に係る特許出願の技術内容を迅速に把握し、審査の効率化と品質向上を図るとともに、早期権利化を望む出願人のニーズに応えるために制定されたもので、2021年11月1日から1年間試行される。

申請の対象となる要件

先端科学技術に係る発明の特許出願であって、台湾特許庁から実体審査開始通知を受け、且つ同庁から拒絶理由通知又は査定書が発行される前であること。

先端科学技術の定義

先端科学技術とは、幹細胞再生医療、メディカルケア・インフォマティクス、マイクロLEDディスプレイ、量子ドット太陽電池、ニューラルネットワーク、量子情報、量子コンピュータ、3ナノ半導体製造プロセス、パッケージプローブの精密化、ねじれ二層グラフェン、第3世代半導体材料、人工知能、IoT(モノのインターネット)、ビッグデータ、ブロックチェーン、3Dプリント、5G(第5世代移動通信システム)、その他審査官が個別に判断した技術を指す。

面談の流れ

  1. 出願人が「産業協力専利審査面詢申請書」を提出した後、又は審査官が出願人に先端科学技術発明の特許出願に係る技術内容を説明するかどうか確認し、出願人がそれに同意した後、審査官は職権により出願人に対し面談を行う旨の通知をする。
  2. 面談は台湾特許庁又は各地出先機関で行われる。
  3. 面談には発明者や出願人など発明技術に関わる者が参加し、審査官に対し技術内容の説明を行う。但し専利師、弁護士又は専利代理人など発明技術に関わる者ではない者のみが代表して出席することは認められない。
  4. 発明技術に関わる者が面談に出席できない場合は、代理人を出席させた上で、発明技術に関わる者はWeb会議設備を準備して、審査官とコミュニケーションを取らなければならない。
  5. 面談記録には面談の時間、場所、出席者、審査に必要となる出願案の関連技術又は事項が記載される。但し、前記情報は出願人の商業秘密又は営業秘密であると出願人が表明した場合、その情報は面談記録に記載されない。
  6. 面談後、原則として6ヶ月以内に台湾特許庁から審査結果が通知される。

注意事項

  • 外国籍の出願人も申請することができる。
  • 面談申請時、別途庁費用を納付する必要はない。

キーワード:台湾 特許 法改正

 

购物车

登入

登入成功