台湾 塩基配列及びアミノ酸配列の作成に関するWIPO標準ST.26への移行が2022年8月1日から開始

2022年6月15日

台湾特許庁は6月6日、塩基配列及びアミノ酸配列の作成に関するWIPO標準ST.26への移行に関する内容を発表した(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-909719-ada51-1.html)。主な公布内容は以下の通りである。

WIPOが「2022年7月1日以降、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty、PCT)に基づく国際特許出願に配列表が含まれる場合、WIPO標準ST.26に準拠したものでなければならない」と発表したことに鑑み、各国間でのデータ交換及び検索の利便性を高めるため、本庁でも2022年8月1日よりWIPO標準ST.26を全面的に実施し、ヌクレオチド及びアミノ酸配列を含む特許出願はWIPO標準ST.26に準拠した配列表を提出するよう義務づける。 但し国際特許出願の便宜のため、2022年7月1日から2022年7月31日の間に限り、出願時に提出する配列表は現行の形式又はWIPO標準ST.26形式のいずれか1つであれば、受理する。

【Q1】2022年8月1日以降、出願人がWIPO標準ST.25のtxt形式の配列表を提出した場合、台湾特許庁はどのように処理するか。

2022年8月1日より、ヌクレオチド及びアミノ酸配列を含む特許出願をする場合、WIPO標準ST.26に準拠したxml形式の配列表を提出しなければならない。出願人がWIPO標準ST.25に準拠したtxt形式の配列表を提出した場合、本庁は補正期限を設け、出願人にWIPO標準ST.26に準拠したxml形式の配列表を提出するよう通知を行う。
その後出願人が提出したWIPO標準ST.26形式の配列表と、出願時に提出したWIPO標準ST.25形式の配列表の内容が実質的に同じであり、単なる形式の変換に過ぎず、新規事項を追加していない場合、すでに取得した出願日に影響を与えない。

【Q2】出願人が主張する優先権基礎案の配列表がWIPO標準ST.25に準拠したtxt形式のものである場合、2022年8月1日以降に台湾特許庁へ特許出願を行う際、優先権基礎案にあるtxt形式の配列表を援用できるか。

援用できない。2022年8月1日より、本庁へヌクレオチド及びアミノ酸配列を含む特許出願をする場合、WIPO標準ST.26に準拠したxml形式の配列表を提出しなければならない。即ち優先権日ではなく、出願日が基準日となる。

【Q3】出願人が2022年8月1日以降に分割出願をした場合、子出願には親出願の出願日が援用されるが、親出願の旧版配列表も援用できるか。

援用できる。専利法施行細則第28条の規定によれば、2022年8月1日以降、本庁へヌクレオチド及びアミノ酸配列を含む特許出願の分割を行う場合、親出願の配列表援用することができ、変換は不要である。

【Q4】2022年7月1日から2022年7月31日までの間、台湾特許庁にWIPO標準ST.26に準拠したxml形式の配列表を提出した場合、受理されるか。

国際特許出願の便宜のため、移行期間となる2022年7月1日から2022年7月31日までの間、WIPO標準ST.26形式の配列表も受理可能となっており、出願人は必要に応じて形式(WIPO標準ST.25又はST.26)を選び、提出することができる。ただし、形式選択後に再度形式の変換を行う場合、修正や補正の範囲超過といった問題が生じる可能性がある点に、注意が必要である。具体的に例を挙げて説明すると、上記期間中に行った出願においてWIPO標準ST.25に準拠するtxt形式の配列表を提出し、その後修正や補正でWIPO標準ST.26に準拠したxml形式の配列表を提出した場合、修正や補正の範囲超過と判断される可能性がある。よって、一度形式を決定した後は、その後の手続きにおいても一貫して同一形式の配列表を用いることが好ましい。

 

 

登入

登入成功